中学生までの医療費の完全無料化
中学生までの
医療費の完全無料化
子どもの通院、入院、お薬にかかる費用を助成することにより、疾病などの治療を受けやすくし、福祉の向上と健全な発育を促進させることを目的とした制度です。
助成対象者
都城市に住所のある未就学児から中学3年生まで
※生活保護、その他法令などにより医療費の全額給付を受けられる人を除く
※小学生以上で母子・父子等医療、重度心身障害者医療の受給者は対象外(未就学児は子ども医療費助成を受給してください)
受給資格申請(新規申請)
出生や転入により新たに受給資格が生じる場合は、子ども医療費受給資格登録申請書の提出が必要です。
なお、都城市で生まれた児童は申請書類の提出期限はありませんが、転入した場合は、転入した日から15日以内に申請が必要です。(15日以内の申請が難しい場合は相談ください)
※郵送などでの手続きは行っていません
受給資格証
対象者へはピンク色の受給資格証をお渡しします
助成対象外
- ・高額療養費や付加給付金による保険給付がある場合
- ・保険外診療分(入院時食事負担金、室料差額、おむつ代、薬の容器代、予防接種、検診など)
- ・日本スポーツセンター災害共済給付の対象の場合(保育所や学校等での怪我または病気)
- ・学校保健安全法に基づく医療費助成(医療券)を利用する場合
- ・第三者行為で相手方からの給付のある場合(交通事故や他人からの暴力、他人の犬にかまれた等)
利用方法
宮崎県内の医療機関で受診する場合は、保険医療機関など(調剤薬局及び整骨院を含む)の窓口で、健康保険証とともに「子ども医療費受給資格証」を提示することで、自己負担額が無料となります。なお、保険外診療分については、助成対象外となりますので、医療機関へのお支払いが必要です。
次のような場合には、医療機関の窓口などで子ども医療費助成が適用されていない金額を、いったんお支払い頂きますが、市に請求すれば子ども医療費助成金を支給します。
- ・受給資格証を提示せずに受診したとき
- ・宮崎県外の保険医療機関で受診したとき
- ・治療用装具を作製したとき
助成金の請求方法
1カ月の間に診療を受けた医療機関ごとに「医療費助成金申請(請求)書」等を提出ください。
請求期間等
診療月の翌月から1年以内です。
助成金は申請された翌月の月末に指定された口座に振り込みます。
そのほかの就学期の支援
ファミリー・サポート・センター
主に小学6年生までの保護者の急な用事や病気などで困ったときに、子どもの預かりや送迎など、育児に関する援助を行っています。また、通常、1時間当たり300円で利用できるように市が助成を行っています。
放課後児童クラブ
保護者の仕事と子育ての両立支援を行うため、市内に70箇所を超える放課後児童クラブを開設しています。
子育てガイド
都城市の子どもにまつわるさまざまな支援を1つにまとめた1冊です